失業保険の給付条件について
既出の質問でしたらすみませんが、、、

今、失業保険を受給中です。

先月からパートが決まり、
職安にもちゃんと報告書類を出して、勤務しています。

契約は

週3日の週18時間勤務(月間13日、1日6時間勤務、出勤日はシフト制)の長期契約
です。

職安の方に報告すると、
「このパートは週20時間、週4日以下の契約ですから、
きっちり出勤日を報告すれば、
出勤日以外のについては支給されるので
認定日に これからも来てくれれば大丈夫ですよ」

との事でした。

先ほど、今週に認定日があるので、出勤日の報告を記入していたら、

2月は日数が少ないので、契約の月13日を出る為には、
一週だけ、週に4日出る事になりました。(それ以外の三週については 3日/週)

受給資格者のしおりには

●契約期間が7日以上の雇用契約において週の所定労働時間が20時間以上であって
且つ、1週間の実際に就労する日が4日以上の場合は、当該雇用契約に基づいて就労が
継続している期間。として この期間は実際に就労しない日を含めて就職しているものとします。(支給はされない)

と記入されています。

私のは、契約は月13日なので週で換算すると3日/週ですが、
今月の場合、2月については 全期間(ひと月分)支給は無しになるのでしょうか?

それとも、4日/週 出た1週間分だけが、支給されないだけなのでしょうか?

何度、しおりを読んでも分からず、質問させて頂きました。
ご存知の方、ご回答よろしくお願い致します。
私が理解している規定を貼っておきますから参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1326円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。

2月について全部支給されないのではなく、たまたまその週だけなら大目に見てくれるケースが多いです。
あくまでもHWの判断ですが。
失業保険・・・
受給中に、全額支給に問題のないぎりぎりの金額の範囲で、アルバイトをする予定です。

いろいろ調べたのですが、いったいいくらまでなら稼いでいいのか、わかりません。

離職時賃金日額⇒3832
基本手当日額 ⇒3065 現時点の控除額⇒1299円

全額支給の条件: 収入から控除額を控除した額 + 基本手当の日額 ≦ 賃金日額の80%

基本日額自体が、賃金日額の約80%になってます。・・・となると、計算式に当てはめると、私は少しも働いてはいけない状態という事でしょうか?
計算上なら一日、1299円までなら可能です。

時給800~850円、約1時間30分です。

果たして、この様な雇用条件があるのでしょうか?

失業は日別に認定なので、オーバーするとその日について減額されます。
扶養内で働くと、103万以内という決まりがあると思うんですが、月々の稼ぐ金額も決められているのでしょうか?

103万÷12ヶ月は、8.5万円ほどですが、毎月8.5万までしか働けないのか、それとも、この月は収入0、この月は収入10万円とかで年間で103万越えなければいいのか?
もしくは、特にそのようなルールはないのか?

それとも、それは主人の会社の規則によるものなのでしょうか?


私は今年の1~3月までフルで働いていましたが、3月に退職をし4月からは扶養に入り専業主婦になりました。
その間に失業保険は受け取りました。


元職場から10月からどうしても働いてほしいとお願いされ、扶養内で働けるのであればという条件で働くことになりました。

103万までは1~3月分の収入を引いてあと働ける金額が35万近くあったので10月から12月までなら月10万稼いだとしても35万は越えないので大丈夫だと思っておりました。

しかし、今日になって主人の会社の事務の方から8.5万円まででないと奥さんを扶養にすることは出来ないと言われたそうです。私が働くにあたっていくらまでなら扶養内で大丈夫か先週事務の方に聞きに言ったところ103万越えなければいいとしか言われなかったので、月8.5万越えても大丈夫だと思い、そう私の職場にもそのように答えてしまったので、私の職場の方では雇用契約書となるものも作成してしまいました。
またそれを覆すとなると私も正直胃が痛い話です。


私が出勤日数や働く時間を減らせばいい話かも知れませんが、幼稚園なのでやはり月~金は必ず行くようになりますし、時間も最低5.5時間はいなくてはなりません。


どうしたらよいかわからなく困っております。

分かりにくい文章かとおもいますが、お力を貸してください。よろしくお願いします!
扶養には

・税金の扶養
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当

の三つがあります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。

A.税金の扶養
税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています。

妻のその年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。

B-1.健康保険の扶養
しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。

健康保険の扶養は基本的には健保によって異なるので夫の健保に確かめなければ判りません。
ただ協会けんぽを初めとして一般的には扶養になる時点以降の月額が108333円(失業給付を受けている場合は日額が3611円)を下回っていることで過去の収入は関係ないという条件が非常に多いです、もちろん多いというだけでその夫の健保がそうであるとは限りません、ですから夫の健保に確かめなければいけないのです。
もちろん少ないですが1月から扶養になる時点までに130万を超えないこという条件の健保もあります。
つまり肝心なことは健康保険の扶養の条件は基本的に健保によって異なり全国統一で一律ではないということです。

B-2.社会保険の加入

それからたとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。

1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の概ね4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の概ね4分の3以上であること

ですから健康保険の扶養の金額を下回っても社会保険の加入の条件に該当すれば社会保険に加入となり、健康保険の扶養を抜けなければなりません。

C.会社の扶養手当
これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もあります)。
ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。
例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認しなければわかりません。

ですから扶養といっても色々あるのにただ扶養と言うからお互いに違う扶養のことを言い合って

>どうしたらよいかわからなく困っております。

というようにわからなくなるのです。

>103万÷12ヶ月は、8.5万円ほどですが、毎月8.5万までしか働けないのか、それとも、この月は収入0、この月は収入10万円とかで年間で103万越えなければいいのか?
もしくは、特にそのようなルールはないのか?

税金の扶養であれば1月から12月の合計金額であって月額は関係ありません。

>しかし、今日になって主人の会社の事務の方から8.5万円まででないと奥さんを扶養にすることは出来ないと言われたそうです。

ですからその事務の人は何の扶養のつもりで言ったのでしょうか?
ただ扶養と言い合うから訳がわからないのです。
税金の扶養であればそのようなことはありません、あるいは1年を通して働くと税金の扶養では1ヶ月平均8.5万ぐらいしか働けないと言う意味なのか?

それから健康保険の扶養のほうも引っ掛からないように気をつけることです。
失業保険を申請し親(正社員)の扶養に入るにはどうすればいいでしょうか?離職票は1枚しか無いのですがコピーなどでも職安や扶養に入るなどは問題ないのでしょうか?
失業保険を申請し親(正社員)の扶養に入るにはどうすればいいでしょうか?離職票は1枚しか無いのですがコピーなどでも職安や扶養に入るなどは問題ないのでしょうか?

まず、失業保険を申請している状態での保険はどうなるのでしょうか?

親の扶養に入れなかった場合はどうすればいいのでしょうか?

親が言うには扶養に入るには離職書が必要とのことですが原本は1枚しかないので、どうすればいいのでしょうか?

追加ですが、私は22歳のときに一度、失業保険の給付を受けています今回2度目です、将来的に年金はもらえない場合があるとパンフレットに記載されていますが、2回目は年金には問題ありますか?

よろしくお願いします。
離職票をコピーし、コピーを健保への資料としての提出あるいは、雇用保険申請後に渡される「雇用保険受給資格者証」のコピーでもいいでしょう。

但し、雇用保険の基本手当日額が3612円以上の場合は、扶養には入れません。

雇用保険(失業保険)と年金は何も関係ありません、年金は会社で働いている期間は厚生年金ですが、失業時には国民年金に切替え年金料を払っていれば問題ありません、また国民年金は失業中の免除と言う制度もあります、詳しくは日本年金機構(旧社会保険事務所)で手続きについてお聞きになることです。
結婚、退職し遠方に引越します。失業保険について。
・もうすぐ結婚して退職し引越すことが決まっています。
・全て1ヶ月以内に行う予定です。
・現在働いている職場で雇用保険に入っており、6ヶ月以上勤めました。

結婚で退職、遠方に引越す場合、3ヶ月待たずして失業保険がいただけることになっていると思います。私は90日分の受給資格があるようです。
しかし、先日受けた面接で次の仕事に受かりました。採用についての連絡は今のところメールでのみ頂いています。後日書類が送られてくることになっています。資格の必要な職種で、名前・本籍の変更で免許更新に少し時間がかかるので、必要な書類等を揃えるまではもう少しかかりそうです。
また、内定をいただけたとしても実際に働くまでに4ヶ月間の期間があいてしまいます。まだ本格的に就職活動をしていませんので、この間他のところも就職活動しようかと思っているのですが、失業保険を受給することはできるのでしょうか?

また、採用が決まりそうな仕事に関しては、実際に採用が決定するのはどの段階ですか?今のメール連絡の時点で決まっているのか、採用の書類にサインをしたらなのか、採用通知書が送られてくるのか・・・採用の定義が良くわかりません。
実際に働くまでは4か月かかるということですね。
仕事が内定して、もう求職活動はしないというのであれば雇用保険は受給できません。あくまでも求職活動がなければだめです。
ただし、内定はしていても他にいい職があればそちらに行きたいので求職活動をしますということなら受給可能です。
採用の定義とは採用通知書に記載されている日付だと解釈しています。
ハローワークでもその日を起点として判断します。
内定の電話やメールはその時点ではまだ採用決定ではないと思います。
以上少ない知識からの回答です。
参考にしてください。
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