娘が失業保険を受け取る手続きをしています。家は、自営ですので手伝わせてバイト代を支払、受け取ることは、ダメですか?全く、収入があっては、失業保険を頂く資格はなくなりますか?
当然、申告は行っていただくとして、では正直に申告した場合に、引き続き基本手当の支給対象となりうるかどうか、というところですね。

これはバイトの性質にもよりまして、そのバイトが日雇い的あるいは一時的なものであれば、まだ基本手当の受給権は失われない可能性があります。
その場合、バイトを行った日は基本手当の支給対象とならず、その代わり「就業手当(※)」が支給されることになりますが、そうでない日は基本手当の支給対象となり得るということですね。

※就業日×基本手当日額×30%

一方で、そのバイトが継続的なものであれば、バイトを始めた時点で基本手当の受給資格を失う可能性が高く、そうなれば、バイトをした日しない日に関係なく3割支給となってしまいます。

元々質問者様がご心配の通り、バイトを届け出た時点で基本手当の支給対象から外れる可能性が高いのは確かです。
もしハローワークと交渉する余地があるとすれば、そのバイトはあくまでも一時的な就業であり自分の仕事は決してまだ定まっていないのだ、という点を主張するくらいですね。

がんばってください。
国民健康保険加入者(会社員)ですが、10月末に出産を控えているために退職予定です。

9月末で退職しようと思っているのですが、同時期に旦那さんと同居予定です。(現在は諸事情によりお互い実家暮らしです)
旦那さんも国民健康保険&国民年金なので、同居を開始したら旦那さんが世帯主という事で国民健康保険の手続きを
して、お互い別々に国民健康保険を支払うのですか?

それとも世帯主として旦那さんが、旦那&私の二人分を支払うのでしょうか?





それと退職までの1月~9月分のお給料に対しては、確定申告をするのでしょうか?


失業保険受給期間延長をする予定ですが、社会保険の旦那さんの扶養に入っている方は失業保険を受給する間は
扶養になれないから国保&国民年金に加入しないといけないと聞いたのですが、お互いが国保&国民年金の場合には
何の問題も無く受給できますか?



支離滅裂な質問になって申し訳ありません。
)旦那さんも国民健康保険&国民年金なので、同居を開始したら旦那さんが世帯主という事で国民健康保険の手続きを
)して、お互い別々に国民健康保険を支払うのですか?
)それとも世帯主として旦那さんが、旦那&私の二人分を支払うのでしょうか?
同世帯になれば保険料は合算され世帯主に納付書送られてきます。

)失業保険受給期間延長をする予定ですが、社会保険の旦那さんの扶養に入っている方は失業保険を受給する間は
)扶養になれないから国保&国民年金に加入しないといけないと聞いたのですが、お互いが国保&国民年金の場合には
)何の問題も無く受給できますか?
国民健康保険と国民年金の場合は全く問題無く受給できます。

)それと退職までの1月~9月分のお給料に対しては、確定申告をするのでしょうか?
確定申告すれば国民健康保険と国民年金を所得控除できますので所得税が還付されますし住民税の負担が減ります。
「年収141未満の配偶者特別控除と年末調整について」
平成21年3月まで派遣で75万程の収入があり、その後失業保険受給し、
10月よりパートで月10万8000円未満での収入があります。
全部で平成21年度の収入が110万程になる見込みの場合、
下記について分からないことがあるので、どなたか教えていただけないでしょうか。

① 12月ぐらいにある主人の年末調整の際は、「配偶者特別控除申告書」に、私の今年度の収入を記載し提出すれば良いのでしょうか。

② ①で申告する場合、主人の会社に申告する期限が12月上旬ぐらいになるとのことなのですが、私のパート先の給与が月末現金での支給になるため、12月分については、あくまでも「見込み」として記入するものなのでしょうか。

③ 配偶者特別控除は主人の税金に関わることであって、私の分については、現在のパート先で前職の分とあわせて年末調整してもらうか、2月頃に自分で確定申告するという認識で良いでしょうか。

以上、宜しくお願いします。
>① 12月ぐらいにある主人の年末調整の際は、「配偶者特別控除申告書」に、私の今年度の収入を記載し提出すれば良いのでしょうか。

所得額を書いてください。

所得=給与総額-給与所得控除(この場合65万)

失業手当ては不要です。

>② ①で申告する場合、主人の会社に申告する期限が12月上旬ぐらいになるとのことなのですが、私のパート先の給与が月末現金での支給になるため、12月分については、あくまでも「見込み」として記入するものなのでしょうか。

見込みで結構です。

>③ 配偶者特別控除は主人の税金に関わることであって、私の分については、現在のパート先で前職の分とあわせて年末調整してもらうか、2月頃に自分で確定申告するという認識で良いでしょうか。

その通りです。
3月20日付で仕事を辞めます。失業保険を頂こうと思うんですが祖父が体調悪く暫く実家の福岡に帰ろうと思っています。今香川在住で住民票はうつしません。
福岡で失業保険をもらうことってでき
ますか。
しかしながら、求職活は福岡(それはそうです)で実行されます?
ではなくそれはできますか。
祖父の看護があるかもしれません。
もしそれが直ちに傾倒した意図、および委託することができる状態でなければ、受取は不可能です。
それが「収納期の拡張」適用を作ることができ、それが直ちに作動することができない場合に、今作動することができるまで、受取を拡張するほうがよくないかもしれません。
私たちは、職業安定所と相談するようにあなたに勧めます。
失業手当は、それがあり、かつ原則としては委託するべき意図を委託することができるために環境と体力を持っています。また、それは、仕事を確かに捜し求めたにもかかわらず、彼がいつ仕事を見つけることができるかに制限されています。また、失業の認可は職業安定所の中のなずの中で受け取られます。
親のホームへ返ることは重要ではありませんが、それが親のホームへ返ることにより、彼が仕事を見つけることができない状態になれば、失業手当は受取で作られないでしょう。
あるいは、住民票が移動されるか、それが、通常福岡で仕事を日ごとに捜し求めることにより、香川へ返るかにかかわらず、ある(それ)/認可。
過去の分の還付申請はまだできますか?
平成19年は3月まで正社員として働き(退職金あり)、4月からは専業主婦で、途中失業保険をもらっている間だけ扶養を抜けましたが、それ以外は旦那の扶養に入っていました。
途中短期のアルバイトを何度かしました。
その年の諸々は、平成19年の年末に行う、旦那の会社の年末調整ですべて申告し、税金が還付されました。

そして、質問の本題ですが。
平成20年の2月に数週間アルバイトをし、平成20年4月にアルバイト代を頂きました。
その際、「平成20年分の支払調書」というものをもらいました。
(よく見る薄っぺらい紙で緑の線や字で書いてある源泉徴収票ではく、普通の紙に印刷されたものです。)
その支払調書には、支払金額50,000円、源泉徴収税額5,000円と書いてあり、実際もらった金額は45,000円だったのだと思います。

平成20年4月から派遣社員として働いていたため、平成20年の年末に派遣会社の方で行う年末調整の際に、この支払調書の分を添付して申請しましたが、このタイプの書類(支払調書)での申請は処理できないので、確定申告してくださいと言われました。
しかし、バタバタしていて自分で確定申告をすることなく今日まで至っています。

おそらく確定申告すれば、この5,000円が還付されるのだと思います。
平成23年(来年)早々から受付が開始される確定申告で、申請すればこの平成20年の分は受け付けてもらえるのでしょうか?

もし、申請が可能であるとすれば、このアルバイト代の分だけ申請すれば良いのですか?
平成20年の収入諸々となると、もうすでにわかりません。(繰り返しになりますが、もちろん平成20年4月~派遣で働いた分に関しては、年末調整が済んでいます。)

アドバイスお願いいたします。
過年度分の確定申告はいつでも出来るので、早めに行って下さい。

来年の確定申告の時期に過年度分を持っていくと、時間がかかかります。

行くときは、平成20年分の源泉徴収票と支払調書、印鑑、口座番号等を持参願います。

○補足
いつでもいいですが 手書きで書かされるかもしれません。電算処理してくれるか…

源泉徴収票については 再発行してもらえない時は 役所に話をして給与支払報告書をもらって下さい。また 職員によっては 確定申告書を作成してくれる方もいます。
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