失業保険について
現在、1年半の育児休業中ですが5月末日で終了し、保育園に入園出来なかった為に退職します。
そこで、失業保険について質問です。
育児休業からの退職でも失業保険はもらえるのでしょうか?
受給するには主人の扶養に入ってはいけないのでしょうか?
もし、扶養に入るとするならいつからでしたら可能ですか?
受給が出来るか否かによって、ハローワークで詳細を確認したいと思っています。
質問ばかりで申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
現在、1年半の育児休業中ですが5月末日で終了し、保育園に入園出来なかった為に退職します。
そこで、失業保険について質問です。
育児休業からの退職でも失業保険はもらえるのでしょうか?
受給するには主人の扶養に入ってはいけないのでしょうか?
もし、扶養に入るとするならいつからでしたら可能ですか?
受給が出来るか否かによって、ハローワークで詳細を確認したいと思っています。
質問ばかりで申し訳ありませんが、宜しくお願いします。
受給は可能です。
育児休業の期間は賃金は0円ですが、
育児休業に入られている期間は
「30日以上病気・休職により賃金が発生していない期間」ですので、
その期間は賃金計算期間から省きます。
遡って賃金が発生した期間から計算します。
賃金計算は育児休業に入る前の賃金が元になります。
社会保険の扶養については
見込み金額で判断します。
年間130万円未満(月108,333円以下日額3,611円以下)
になります。
よって失業手当が3,612円以上の場合には
受給期間中は扶養から外れる必要があります。
健康保険組合によって外れるのが、
受給期間中なのか、認定日からなのかは異なります。
受給期間後は戻れると思いますが、確認して下さい。
外れた場合
国民健康保険の手続きは、
健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書
を提出すれば以前の健康保険を外れたことがわかります。
夫の会社から喪失証明をもらいましょう。
国民健康保険は喪失日の翌日から支払の期間になります。
手続きが遅くなっても保険料は同じ金額を払うことになります。
国民年金の手続き
国民年金手帳と雇用保険受給者資格証を持って
国民年金の手続きになります。
国民年金は失業している場合免除措置があります。
雇用保険受給者資格証を見せれば、
おそらく免除措置が受けられます。
育児休業の期間は賃金は0円ですが、
育児休業に入られている期間は
「30日以上病気・休職により賃金が発生していない期間」ですので、
その期間は賃金計算期間から省きます。
遡って賃金が発生した期間から計算します。
賃金計算は育児休業に入る前の賃金が元になります。
社会保険の扶養については
見込み金額で判断します。
年間130万円未満(月108,333円以下日額3,611円以下)
になります。
よって失業手当が3,612円以上の場合には
受給期間中は扶養から外れる必要があります。
健康保険組合によって外れるのが、
受給期間中なのか、認定日からなのかは異なります。
受給期間後は戻れると思いますが、確認して下さい。
外れた場合
国民健康保険の手続きは、
健康保険・厚生年金保険資格喪失証明書
を提出すれば以前の健康保険を外れたことがわかります。
夫の会社から喪失証明をもらいましょう。
国民健康保険は喪失日の翌日から支払の期間になります。
手続きが遅くなっても保険料は同じ金額を払うことになります。
国民年金の手続き
国民年金手帳と雇用保険受給者資格証を持って
国民年金の手続きになります。
国民年金は失業している場合免除措置があります。
雇用保険受給者資格証を見せれば、
おそらく免除措置が受けられます。
平成21年3月31日に 半年間 勤めた会社を自己都合でやめるんですが、その場合失業保険は受給できますか?
失業給付金の受給資格は、簡単に言うと2つあります。
1:ハローワークに登録して求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意志を持っているけど就職出来ない人
2:離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること(ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可)
あなたの場合は、自己都合で退職なされるという事なので、離職日である3月31日から遡って雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上無ければ受給資格に達しません。
残念ながら勤務が半年間では失業保険の受給は出来ません。
1:ハローワークに登録して求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意志を持っているけど就職出来ない人
2:離職の日以前2年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12か月以上あること(ただし、特定受給資格者については、離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が11日以上ある雇用していた月が通算して6か月以上ある場合も可)
あなたの場合は、自己都合で退職なされるという事なので、離職日である3月31日から遡って雇用保険に加入していた期間が12ヶ月以上無ければ受給資格に達しません。
残念ながら勤務が半年間では失業保険の受給は出来ません。
失業保険の給付について教えてください。
私の年齢:45歳以上
私の職歴:①2000年4月から2005年2月 パート勤務(扶養/雇用保険加入)自己都合退社
②2005年2月から5月/5月から8月/8月から10月 派遣(扶養/雇用保険なし
)単発・短期
③2005年10月から2010年8月末 派遣(扶養外れる/雇用保険加入)3か月更新。
派遣先都合により今回更新なし。派遣会社は「期間満了」のためという。
1カ月職業あっせんするが、上手くいかない場合は10月1日に派遣会社都合で離職票を発行するとの こと。
雇用保険(失業給付)は今まで使ったことがありません。
今回①で掛けていた雇用保険を③と合算して5年以上10年未満で使いたいと思っています。
ただ①の離職票がありません。気になったので、地元のハローワークで確認をしました。
「①と③合算して使えます。離職票も、紛失していても、今回のに引き継いでいるので大丈夫」と回答を得ました。
先ほど用事があり、勤務先そばのハローワークで同じ質問をしました。
「①と③は合算して使えません。①の権利は離職後1年で消滅します。
貴方の場合③の期間が1年以上の為消滅しています。
③の期間が1年未満の場合は①の期間を合算することが出来ます」と教えて貰いました。
納得いかず、①で支払っていた雇用保険は無駄になってしまうんですか?
極端だけど、①のあとに働かずに、給付を受けたほうが得だったんですか?と尋ねたところ
「残念ながら、その通りです」と回答されました。
地元のハローワーク(継続可能)と勤務先そばのハローワーク(継続不可)どちらが正しいのでしょうか?
私の年齢:45歳以上
私の職歴:①2000年4月から2005年2月 パート勤務(扶養/雇用保険加入)自己都合退社
②2005年2月から5月/5月から8月/8月から10月 派遣(扶養/雇用保険なし
)単発・短期
③2005年10月から2010年8月末 派遣(扶養外れる/雇用保険加入)3か月更新。
派遣先都合により今回更新なし。派遣会社は「期間満了」のためという。
1カ月職業あっせんするが、上手くいかない場合は10月1日に派遣会社都合で離職票を発行するとの こと。
雇用保険(失業給付)は今まで使ったことがありません。
今回①で掛けていた雇用保険を③と合算して5年以上10年未満で使いたいと思っています。
ただ①の離職票がありません。気になったので、地元のハローワークで確認をしました。
「①と③合算して使えます。離職票も、紛失していても、今回のに引き継いでいるので大丈夫」と回答を得ました。
先ほど用事があり、勤務先そばのハローワークで同じ質問をしました。
「①と③は合算して使えません。①の権利は離職後1年で消滅します。
貴方の場合③の期間が1年以上の為消滅しています。
③の期間が1年未満の場合は①の期間を合算することが出来ます」と教えて貰いました。
納得いかず、①で支払っていた雇用保険は無駄になってしまうんですか?
極端だけど、①のあとに働かずに、給付を受けたほうが得だったんですか?と尋ねたところ
「残念ながら、その通りです」と回答されました。
地元のハローワーク(継続可能)と勤務先そばのハローワーク(継続不可)どちらが正しいのでしょうか?
地元HWが正しいです。
まず、雇用保険には「受給期間」というのがあり、離職の翌日から1年間です。
また、離職後(雇用保険資格喪失後)1年以内に雇用保険に再加入した際は、それまでの被保険者期間を通算継続(合算)できます。
質問者さんの、被保険者期間は「①③でそれぞれ4年10ヶ月」となり、合算すると「9年8ヶ月」となります。
雇用保険の受給要件には、
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
とされています。
つまり、今回の離職で既に受給要件を満たしているので、以前の離職票は必要はなく、前職の被保険者期間は通算継続扱いになっているという説明が正しいです。
まず、雇用保険には「受給期間」というのがあり、離職の翌日から1年間です。
また、離職後(雇用保険資格喪失後)1年以内に雇用保険に再加入した際は、それまでの被保険者期間を通算継続(合算)できます。
質問者さんの、被保険者期間は「①③でそれぞれ4年10ヶ月」となり、合算すると「9年8ヶ月」となります。
雇用保険の受給要件には、
離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。
ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。
※被保険者期間とは、雇用保険の被保険者であった期間のうち、離職日から1か月ごとに区切っていた期間に賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月を1か月と計算します。
とされています。
つまり、今回の離職で既に受給要件を満たしているので、以前の離職票は必要はなく、前職の被保険者期間は通算継続扱いになっているという説明が正しいです。
扶養の仕組み、健康保険等の仕組みが全然わかっていないので、
教えていただけれると助かります。
私は薬剤師です。
主人の転勤に伴い、3月中旬に仕事を辞めました。
それまでは、パートですが毎月30時間以上働いてい
ましたので、
勤務先の社会保険に加入していました。
1月~3月中旬までの収入に、失業保険からの収入を加えると、
現時点での今年の収入は、150万円近くになります。
3月下旬より、主人の扶養家族となりました。
引っ越しから半年が経ち、そろそろ仕事を始めようと考えていますが、
働くことになると、すぐに扶養を外す必要があるのでしょうか?
また外さなければどのようになるのでしょうか?
上記の通り、今年の収入は、すでに扶養範囲を超えています。
教えていただけれると助かります。
私は薬剤師です。
主人の転勤に伴い、3月中旬に仕事を辞めました。
それまでは、パートですが毎月30時間以上働いてい
ましたので、
勤務先の社会保険に加入していました。
1月~3月中旬までの収入に、失業保険からの収入を加えると、
現時点での今年の収入は、150万円近くになります。
3月下旬より、主人の扶養家族となりました。
引っ越しから半年が経ち、そろそろ仕事を始めようと考えていますが、
働くことになると、すぐに扶養を外す必要があるのでしょうか?
また外さなければどのようになるのでしょうか?
上記の通り、今年の収入は、すでに扶養範囲を超えています。
①所得税の扶養は1/1~12/31で判断するのですが、3月中旬までに
103万円を超えていれば24年は入れません。
所得税の扶養の計算には失業手当は全く入れません。
失業手当は非課税だからです。
②社会保険(健康保険、年金)には失業保険も交通費も給料の一部と
同様に計算されます。
失業手当がいつからいつまで支給されていたか記載されていませんが、
月に10万円の後半(108333円超過)もらっていたなら、その給付の間は
ご主人の扶養に入れません。
社会保険は基本的に働き始めた時点、もしくはやめた時点の月給が
続くと判断して、それが12か月だと130万円未満ということです。
初めで変動があるときは3か月の平均などを見ます。
詳しくは働くならば月給はいくらになりそうか、10万円を超えるようなら、
まず社会保険の扶養は難しく、自分で国民健康保険、国民年金に加入する
必要があります。
交通費を入れても10万円をコンスタントに下回るようならば、社会保険の
扶養には入れるでしょうが、ご主人の会社にはきちんと報告しておかないと、
あとあと面倒になるでしょう。
3月下旬からはご主人の、何の扶養にはいったのでしょうか?
もし、失業手当をもらっている(月に11万円以上など)のに、保険証などの
扶養に入っていたら、それは虚偽になりますから、急いで国民健康保険、
国民年金に入らないといけません。
失業手当が切れた場合は全くの無職ですから、社会保険の扶養に入れます。
103万円を超えていれば24年は入れません。
所得税の扶養の計算には失業手当は全く入れません。
失業手当は非課税だからです。
②社会保険(健康保険、年金)には失業保険も交通費も給料の一部と
同様に計算されます。
失業手当がいつからいつまで支給されていたか記載されていませんが、
月に10万円の後半(108333円超過)もらっていたなら、その給付の間は
ご主人の扶養に入れません。
社会保険は基本的に働き始めた時点、もしくはやめた時点の月給が
続くと判断して、それが12か月だと130万円未満ということです。
初めで変動があるときは3か月の平均などを見ます。
詳しくは働くならば月給はいくらになりそうか、10万円を超えるようなら、
まず社会保険の扶養は難しく、自分で国民健康保険、国民年金に加入する
必要があります。
交通費を入れても10万円をコンスタントに下回るようならば、社会保険の
扶養には入れるでしょうが、ご主人の会社にはきちんと報告しておかないと、
あとあと面倒になるでしょう。
3月下旬からはご主人の、何の扶養にはいったのでしょうか?
もし、失業手当をもらっている(月に11万円以上など)のに、保険証などの
扶養に入っていたら、それは虚偽になりますから、急いで国民健康保険、
国民年金に入らないといけません。
失業手当が切れた場合は全くの無職ですから、社会保険の扶養に入れます。
平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の書き方について・・・
旦那の会社より給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出についてのお知らせがきました。
毎年12月に記入・提出していたのが、今年から6月に提出になったとのことです。
去年の11月末に退職し、その後今月まで失業保険をもらっていました。
その後、扶養に入る為、主人の会社に手続きをしてもらう為書類などを提出しました。
健康保険の関係上、7月11日より扶養に入る手続きをしてもらうようにしました。
現在無職ですが、この先パートで働こうと思っています。
6月30日までに提出するのですがどう記入していいかわかりません。
このような場合、Aの控除対象配偶者のところに私の名前を書いて、職業は無職、
平成20年中の所得見積額の欄は?失業保険で貰った金額はどうなるのでしょうか?
平成20年中、今は無職ですが7月以降のパートでの収入予定の場合はどうなりますか?
異動月日及び事由には何か記入するのですか?
全く無知でわからないため教えてください。
旦那の会社より給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出についてのお知らせがきました。
毎年12月に記入・提出していたのが、今年から6月に提出になったとのことです。
去年の11月末に退職し、その後今月まで失業保険をもらっていました。
その後、扶養に入る為、主人の会社に手続きをしてもらう為書類などを提出しました。
健康保険の関係上、7月11日より扶養に入る手続きをしてもらうようにしました。
現在無職ですが、この先パートで働こうと思っています。
6月30日までに提出するのですがどう記入していいかわかりません。
このような場合、Aの控除対象配偶者のところに私の名前を書いて、職業は無職、
平成20年中の所得見積額の欄は?失業保険で貰った金額はどうなるのでしょうか?
平成20年中、今は無職ですが7月以降のパートでの収入予定の場合はどうなりますか?
異動月日及び事由には何か記入するのですか?
全く無知でわからないため教えてください。
法律では、今年最初の給料日までに提出することになっているものですが。
健康保険の「被扶養者」及び年金の「第3号被保険者」と、税の「控除対象配偶者」とは、全く別の制度です。条件も手続きも別です。
関係ありません。
以下、質問には異なった制度をごっちゃにしていることからする混乱が見られますが無視します。
〉平成20年中の所得見積額の欄は?失業保険で貰った金額はどうなるのでしょうか?
いま現在の見込みを書いてください。
失業給付は含みません。
〉今は無職ですが7月以降のパートでの収入予定の場合はどうなりますか?
金額が分かるのなら具体的に見込額を書いてください。
自信がないのなら、今回は書かずに、年末調整時や確定申告の際に修正してください。
ご主人から見て、今年のあなたが控除対象配偶者かどうかは、12月31日に確定することです。
現時点では仮の扱いです。
※変更があったら出し直すものだから「異動」と書いてある。
健康保険の「被扶養者」及び年金の「第3号被保険者」と、税の「控除対象配偶者」とは、全く別の制度です。条件も手続きも別です。
関係ありません。
以下、質問には異なった制度をごっちゃにしていることからする混乱が見られますが無視します。
〉平成20年中の所得見積額の欄は?失業保険で貰った金額はどうなるのでしょうか?
いま現在の見込みを書いてください。
失業給付は含みません。
〉今は無職ですが7月以降のパートでの収入予定の場合はどうなりますか?
金額が分かるのなら具体的に見込額を書いてください。
自信がないのなら、今回は書かずに、年末調整時や確定申告の際に修正してください。
ご主人から見て、今年のあなたが控除対象配偶者かどうかは、12月31日に確定することです。
現時点では仮の扱いです。
※変更があったら出し直すものだから「異動」と書いてある。
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