離職票・失業保険について、教えて下さい!
会社より、事業縮小の為、1月20日付けで、解雇通達を受けました。

それが!!引継ぎ、事務所引き上げの予定が伸びて、1月末まで伸びました。

会社は、20日〆でお給料が支払われます。

21日~末までは日割りにて支給されるとの事でしたが、離職票は、6ヶ月の給料を記載するとあります。

失業保険は、6ヶ月を180日で割って日額が算出され、その日額の%が、支給額になるとあるのですが、21~末まで勤務すると、その10日分だけが、1ヶ月分とカウントされてしまうのでしょうか??

会社都合の場合、失業保険の支給日額の%は、どのくらいなのでしょうか?

よろしくお願いします。
会社都合、自己都合で給付日額(基本手当日額)が変わる事はありません。
離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=賃金日額、賃金日額の50%~80%が基本手当日額になります。
賃金日額が4000円以下なら80%、12000円以上なら50%、その間は下記式で算出されます。
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
w=賃金日額

賃金のカウントは1月31日~1月1日、12月31日~12月1日・・・と計算されます。
現在求職中なのですが、自己理由退社のため、失業保険が出るまで、時間があるので申請しないまま職を探しているのですが。
給付前に職が決った場合に準備金みたいな物がでると聞いたのですが、そのような制度があるのでしょうか?
失業保険が出るまで時間があるので申請しないまま職を探しているのですが//というのは、ハローワークに求職の申し込みをしていない、という意味ですか?

まず、求職の申し込みをしてから7日間の待機・3ヶ月の給付制限ですから、申し込みをしないと雇用保険の基本手当は永遠に貰えませんよ。
また、再就職手当・就業手当も、申し込みをして基本手当の受給資格を得ていないと貰えません。

雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。

再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。

就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※一定の上限あり)となります。

早く離職票を持ってハローワークに行ってください。
会社の社長から転職を遠回しに勧められたんですが、失業保険を貰うとして考えると、自己都合の退職になるんですか?
直接、解雇を言われない限りは会社に居座ることです。

自己都合退職になると、雇用保険(失業保険)は離職後手続きをして3ヶ月後からしか受給出来ませんので。
会社都合(解雇等)だと、手続き後1ヶ月で最初の雇用保険手当の支給が始まります。

※自己都合の場合は雇用保険被保険者期間が12ヶ月以上なければ受給出来ません。
会社都合の場合は、被保険者期間が6ヶ月以上あれば受給出来ます。
失業保険について質問・相談です。
来月寿退社するものです。
「失業保険について」詳しい方に教えていただければと思い、
相談させていただきます。

先月交通事故で腰を痛めてしまい、安静にするように。と
医師から診断があったので、今、会社をお休みしており、
現段階では15日欠勤になっています。

しかし、有給休暇もすべて終わったため、
お給料がマイナスになってしまうし、会社にも迷惑をかけてしまうし
できることなら1日も早く出勤したいです。

医師からはまだ安静にするように言われていますが、
コルセットを作っていただいたので、不安は残るものの
装着して会社に行こうかと思っているのですが・・・

ふと疑問に思ったのが、失業保険のことです。

次の会社をさがすまで最大数か月間、保障されるであろうこの保険は、
確か退職する3カ月前のお給料が反映されると思ったのですが、

①お休みした分、保障される金額も減ってしまいますか?

その場合、今まで頑張ってきた分、悔しい思いがするのですが、
(恐らく退職金にも響いてきてしまうとおもいますし・・・)

②逆にこういった場合の保障制度はありますか?


わかりづらい文章で恐れ入りますが、ご伝授いただけると幸いです。


以上、よろしくお願いいたします。
雇用保険の基本手当日額(1日あたりの給付額のことです。)は、退職される直前の6ヶ月間の給与の合計額を基に計算されます。

①休む事によって給与が減額されているのであれば、基本手当日額も少なくなります。
ただし、算出対象とする給与は11日以上の出勤に対する給与ですので、給与の対象となる出勤が1日~10日までの月は算入しません。
ちなみに有給休暇は給与の対象となるので、日数に含みます。

②保障制度は残念ながらないと思います。
失業保険の受給にあたって
現在、アルバイトと個人事業主(自営業)ふたつ仕事をしております。
アルバイトは雇用保険が入っておりまして、1月いっぱいで会社都合による解雇になるので
半年勤務しているのでぎりぎり失業保険がもらえるのですが
個人事業主もこの際あまり軌道に乗っていないので廃業するのですが
いつまでに廃業すれば、アルバイトの失業保険が受給対象になるでしょうか?
やはり、1月31日までに廃業手続きが必要でしょうか?
それとも、認定日までに廃業手続きをすればいいのでしょうか?
よろしくお願いします。
廃業しなければ「失業」の状態になりません。
廃業した翌日が「待期」の第1日となり、第8日になった時点で受給資格者になります。


〉半年勤務しているのでぎりぎり失業保険がもらえるのですが
「6ヶ月」とは、単純に「雇用保険に加入していた期間」ではないし、丸々6ヶ月あることが大前提です。

例えば、1/31離職なら、8/1加入でないとダメです。
8/2~1/31でも、8/1~1/30でもダメです。

また、各月のうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものだけを「1ヶ月」と数えます。
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