介護休業について質問があります。先月、母ががんのため余命1ヶ月と宣告されました。宣告された日から毎日、夜も泊まりで付き添っています。
幸いにもそれから1ヶ月経過しました。
現在私は正社員で働いていますが、その間、有給を使いました。有給がなくなるとのことで、会社からの勧めもあり介護休業を取得しようと思い、自分で調べました。
退職する意思がない条件付きで、93日まで取得できること、とありました。
今は病院ですが、医師の許可が下り次第、自宅療養を希望しております。93日以上介護が必要になってしまったら、退職も視野にいれおります。
その場合、退職は認められるのでしょうか?また、失業保険はもらえるのでしょうか?
もしくは長期化する可能性も視野に入れ、介護休業などとらずに退職するべきでしょうか?
勤続13年の慣れ親しんだ会社です。母が病気でなければ退職することは考えなかったと思います。仕事も大事ですか、残された母との時間をなるべく一緒にいて穏やかな最期を…というのが私たちの願いです。不妊症の私は未だ孫を見せてあげられません。せめてこの世に生を授けてくれた母の最期を見守ってあげたいのです。
幸いにもそれから1ヶ月経過しました。
現在私は正社員で働いていますが、その間、有給を使いました。有給がなくなるとのことで、会社からの勧めもあり介護休業を取得しようと思い、自分で調べました。
退職する意思がない条件付きで、93日まで取得できること、とありました。
今は病院ですが、医師の許可が下り次第、自宅療養を希望しております。93日以上介護が必要になってしまったら、退職も視野にいれおります。
その場合、退職は認められるのでしょうか?また、失業保険はもらえるのでしょうか?
もしくは長期化する可能性も視野に入れ、介護休業などとらずに退職するべきでしょうか?
勤続13年の慣れ親しんだ会社です。母が病気でなければ退職することは考えなかったと思います。仕事も大事ですか、残された母との時間をなるべく一緒にいて穏やかな最期を…というのが私たちの願いです。不妊症の私は未だ孫を見せてあげられません。せめてこの世に生を授けてくれた母の最期を見守ってあげたいのです。
会社で人事をしている者です。お母様のこと、本当にお気の毒に思いました。また、質問者様の親孝行な気持ちにも心を打たれました。会社にお勤めとのことですが、「就業規則」は会社にありますでしょうか?まず、93日の介護休業については、問題なく取得できますので、それは上司の方や人事に相談して、手続きをとってください。万が一、長期休暇が必要となった場合ですが、この場合も、退職を会社に相談する前に「休職」を申し入れてみてください。就業規則のある会社であれば「やむを得ない事由によりxx年間(勤続年数により異なる)まで休職を認める」という規定があると思うからです。質問者様のように長い間会社に貢献されてきて、ましてや愛社精神のある社員は会社にとっても非常に大切な存在です。きっと更に長期の休職を認めてくれるはずです。それでも認めてもらえない場合のみ、退職を申し入れてみてはどうでしょうか?もちろん、休職ではなく退職したいという気持ちがあるのであれば、即退職の申し入れも可能です。もちろん、失業保険の申請もできます。
まずは、上司と人事の方に「介護休業」の申請をしてみてください。今はお辛い気持ちと心配でいっぱいで、先のことはなかなか考えにくい状況にあるのではないでしょうか?こういうときは、先のことはまず心配せずに、目先の介護休業のことだけ考えるのが良いと思います。その後のことは、誰にもわからないのですから。。。
誰もがいつか直面する大きな問題の一つで、大変な時期だと思いますが、お体に気をつけて、お母様との時間を大切になさってください。
まずは、上司と人事の方に「介護休業」の申請をしてみてください。今はお辛い気持ちと心配でいっぱいで、先のことはなかなか考えにくい状況にあるのではないでしょうか?こういうときは、先のことはまず心配せずに、目先の介護休業のことだけ考えるのが良いと思います。その後のことは、誰にもわからないのですから。。。
誰もがいつか直面する大きな問題の一つで、大変な時期だと思いますが、お体に気をつけて、お母様との時間を大切になさってください。
失業保険についてお聞きしたいです。
私は一昨年に、長女出産の為に会社を辞めました。それで失業保険をもらうのを3年延長出来るので、すぐすぐは働けないので延長しました。延長は来年の4月までです。
そのうち働くつもりで延長していたのですが今、6ヶ月の次女がいるので4月までには働けないかな。。。と思っています。
このような場合ですぐ働く意思がない場合は、もう失業保険をもらうのは無理なのでしょうか?
よろしくお願いします。
私は一昨年に、長女出産の為に会社を辞めました。それで失業保険をもらうのを3年延長出来るので、すぐすぐは働けないので延長しました。延長は来年の4月までです。
そのうち働くつもりで延長していたのですが今、6ヶ月の次女がいるので4月までには働けないかな。。。と思っています。
このような場合ですぐ働く意思がない場合は、もう失業保険をもらうのは無理なのでしょうか?
よろしくお願いします。
受給期間延長通知書を持ちハローワークに届け出るといいと思います。延長理由によっては医師の診断書などの証明書類が要るかも知れません。まずは行ってみてください。
失業保険について。今月末に契約期間終了で退職する契約社員です。去年は6月の下旬から10月の下旬まで病気で休職しており、
有給休暇もなかったので収入がありませんでした。ネットで調べた所、失業保険の一日に貰える額の計算の仕方が載っていたのですが、離職票2の賃金額の合計を上から順に半年分足し算し180で割る。等計算方法があったのですが、収入のなかった私でも失業保険は貰えるでしょうか?ちなみに今月も体調が悪く、休職しています。
有給休暇もなかったので収入がありませんでした。ネットで調べた所、失業保険の一日に貰える額の計算の仕方が載っていたのですが、離職票2の賃金額の合計を上から順に半年分足し算し180で割る。等計算方法があったのですが、収入のなかった私でも失業保険は貰えるでしょうか?ちなみに今月も体調が悪く、休職しています。
受給資格を得るには、離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切った期間のうち、賃金支払基礎日数が11日以上含まれるものを「被保険者期間」とし、それが(原則として)12ヶ月以上必要です。
離職日が1/31なら、暦の各月(1日~末日)が区切りになりますから、各月のうち賃金の支払い対象になった日が12ヶ月以上あることが条件になります。
あなたの文章では説明が不十分ですので判断できません。
離職日が1/31なら、暦の各月(1日~末日)が区切りになりますから、各月のうち賃金の支払い対象になった日が12ヶ月以上あることが条件になります。
あなたの文章では説明が不十分ですので判断できません。
初めまして!失業保険(再就職手当)について質問させて頂きます。
私は5月20日で8年勤めていた会社(福島県)を自己都合で退職しまして、6月16日から九州に(婚約のため)引っ越してきました。6月21
日に管轄の職安へ行き、求職登録や失業保険を受給をする為の離職票等を提出し、しおりをもらってきました。さらに、指定された7月5日に雇用保険説明会へも参加してきたところです。
ここまで長くてすみません…。
九州での再就職先ですが、知人から同じ派遣でのお仕事を紹介して頂けるそうなのですが、受給条件には「待機満了から1ヶ月間は知人の紹介等は条件に当てはまらない」となっていたので同じ派遣会社をハローワークの検索サービスで探したところ発見しました。知人の紹介がだめなので、応募しようと考えております。それで、図々しいとは思ったのですが、再就職手当をできれば頂きたいのです。頂くことはできますでしょうか?
<捕捉>
①再就職手当は一年以上の雇用が条件と、しおりに記載がありましたが今回の求人票の雇用期間欄には「登録型派遣:最長H25年8月15日 雇用期間の定めあり 契約更新の可能性あり(原則更新)」と記載されております。雇用保険加入ありです。
②初回の失業の認定日は7月18日でこれからです。
③次回の失業の認定日が8月15日ですが、帰省の予定がすでに入っており行けません。
かなり長文、乱文になり申し訳ありません…。
お時間のある際にご回答頂ければと思います。どうか、よろしくお願い致します。
私は5月20日で8年勤めていた会社(福島県)を自己都合で退職しまして、6月16日から九州に(婚約のため)引っ越してきました。6月21
日に管轄の職安へ行き、求職登録や失業保険を受給をする為の離職票等を提出し、しおりをもらってきました。さらに、指定された7月5日に雇用保険説明会へも参加してきたところです。
ここまで長くてすみません…。
九州での再就職先ですが、知人から同じ派遣でのお仕事を紹介して頂けるそうなのですが、受給条件には「待機満了から1ヶ月間は知人の紹介等は条件に当てはまらない」となっていたので同じ派遣会社をハローワークの検索サービスで探したところ発見しました。知人の紹介がだめなので、応募しようと考えております。それで、図々しいとは思ったのですが、再就職手当をできれば頂きたいのです。頂くことはできますでしょうか?
<捕捉>
①再就職手当は一年以上の雇用が条件と、しおりに記載がありましたが今回の求人票の雇用期間欄には「登録型派遣:最長H25年8月15日 雇用期間の定めあり 契約更新の可能性あり(原則更新)」と記載されております。雇用保険加入ありです。
②初回の失業の認定日は7月18日でこれからです。
③次回の失業の認定日が8月15日ですが、帰省の予定がすでに入っており行けません。
かなり長文、乱文になり申し訳ありません…。
お時間のある際にご回答頂ければと思います。どうか、よろしくお願い致します。
ごめんなさい、遅くなりました。
簡潔に回答しますが、有期雇用契約者であって、更新有の場合は、再就職手当に該当します。
該当しない場合は、ノルマをクリアすることにより、更新される様な労働契約書の場合は該当しません。
いかんせ、再就職手当は事業主が書く、採用証明書(就職届とも言う)から始まります。
登録会社の担当者と確認して、採用証明書を、まずは書いて貰い、再就職手当支給申請書が貰えれば、支給対象者です。
再就職手当は、全然、図々しくありません、所定給付日数の中から、50
~60%を受給するだけのこと、基本日当には上限も設けられています。
安定所的には、所定給付日数を完走されるのが、一番支給額が多くなります。
分からない面は補足下さいね、仕事に追われていますが、何とかします。
それと、婚約おめでとうございます、遠距離への転居で大変ですよね、頑張れ‼
簡潔に回答しますが、有期雇用契約者であって、更新有の場合は、再就職手当に該当します。
該当しない場合は、ノルマをクリアすることにより、更新される様な労働契約書の場合は該当しません。
いかんせ、再就職手当は事業主が書く、採用証明書(就職届とも言う)から始まります。
登録会社の担当者と確認して、採用証明書を、まずは書いて貰い、再就職手当支給申請書が貰えれば、支給対象者です。
再就職手当は、全然、図々しくありません、所定給付日数の中から、50
~60%を受給するだけのこと、基本日当には上限も設けられています。
安定所的には、所定給付日数を完走されるのが、一番支給額が多くなります。
分からない面は補足下さいね、仕事に追われていますが、何とかします。
それと、婚約おめでとうございます、遠距離への転居で大変ですよね、頑張れ‼
現在、職業訓練校に通ってます。
先日、病気にかかった為、医師にしばらく休養するようにと診断されました。いつになったら治ると答えられない病気の為、辞めることも頭に入れてはいたのですが学校側は直ぐには答えを出さないで様子を見て・・とおっしゃってくれています。ただ、8割以上の出席が規則にあるので、それ以上休むと強制的に退学になります。今日、あと何時間分は欠席扱いが出来る時間ですと聞いたのですが、その時間内ではとうてい復帰は出来そうにありません。
もし、万一このままこのような理由で退学になった場合、失業保険は発生するのでしょうか。
「働く意思があることが前提での受給資格」ということは分かっていますが、自分の受給開始は来月からの予定で3ヶ月です。
働く意思はもちろん今もあり、医師の判断ではこの期間をじっくり治療期間にあてて求職活動に望めるように休養、治療を勧めています。
説明の中で抜けていることもあるかと思いますが、もし分かることが少しでもありましたら教えていただきたいです。
宜しくお願いします。
先日、病気にかかった為、医師にしばらく休養するようにと診断されました。いつになったら治ると答えられない病気の為、辞めることも頭に入れてはいたのですが学校側は直ぐには答えを出さないで様子を見て・・とおっしゃってくれています。ただ、8割以上の出席が規則にあるので、それ以上休むと強制的に退学になります。今日、あと何時間分は欠席扱いが出来る時間ですと聞いたのですが、その時間内ではとうてい復帰は出来そうにありません。
もし、万一このままこのような理由で退学になった場合、失業保険は発生するのでしょうか。
「働く意思があることが前提での受給資格」ということは分かっていますが、自分の受給開始は来月からの予定で3ヶ月です。
働く意思はもちろん今もあり、医師の判断ではこの期間をじっくり治療期間にあてて求職活動に望めるように休養、治療を勧めています。
説明の中で抜けていることもあるかと思いますが、もし分かることが少しでもありましたら教えていただきたいです。
宜しくお願いします。
医師からしばらく休養するようにという診断がでているのであれば、訓練校退校後、雇用保険の方はまだ受給できる日数が残っていれば雇用保険受給期間延長の手続きをすることになるでしょう。
3年は延長できますので、その間は療養し、働ける状態になったら医者から就労可能証明を貰って安定所に行き、延長を解除して残りの分を受給という流れになると思います。
働く意思はおありかもしれませんが、働ける状態ではないようですので受給は今は無理でしょう。
安定所に相談に行かれることをお勧めします。
3年は延長できますので、その間は療養し、働ける状態になったら医者から就労可能証明を貰って安定所に行き、延長を解除して残りの分を受給という流れになると思います。
働く意思はおありかもしれませんが、働ける状態ではないようですので受給は今は無理でしょう。
安定所に相談に行かれることをお勧めします。
このたび婚約者と結婚します。そして婚約者は3月31日に退職します。失業保険を貰わずに4月1日から私の扶養家族にしたいのですが どのような手続きがあって どう処理すればよいのでしょうか
扶養家族になる予定の方の1月1日~3月31日までの収入は、103万円以下ですか?もし上回っていると、配偶者特別控除
の対象にはなりませんので、今年の年末まで働いた方が得ですよ。
厚生年金や国民年金の第三号被保険者になるには、年収が130万未満でなければなりません。
健康保険の場合も、年収が103万未満であることが条件です。
手続きは、あなたの会社の人事厚生課や総務などの福利厚生をあつかっている部署に問い合わせましょう。
婚姻の公的な証明書(戸籍謄本など)と、収入状況がわかる証明書が必要になると思います。
の対象にはなりませんので、今年の年末まで働いた方が得ですよ。
厚生年金や国民年金の第三号被保険者になるには、年収が130万未満でなければなりません。
健康保険の場合も、年収が103万未満であることが条件です。
手続きは、あなたの会社の人事厚生課や総務などの福利厚生をあつかっている部署に問い合わせましょう。
婚姻の公的な証明書(戸籍謄本など)と、収入状況がわかる証明書が必要になると思います。
関連する情報